本事業における発注先の選定にあたり、入手価格の妥当性を証明するため、単価50万円(税抜)以上のものについては、原則として2社以上から同一条件で見積書を取得する必要があります。
ただし、補助事業内容に他社の特許が関連していたり、すでに開発しているシステムに上乗せして開発したりするケースでは、「業者選定理由書」にて選定理由を記載して申請しましょう。妥当だと判断されれば、相見積もりなしで交付決定されます。
(選定理由の例)
当社では、○○という新サービス開発のため、○○を活用したシステム開発が必要となる。
F株式会社(以下、『当該企業』)は○○の分野に優れており、○○に関する特許権を有していることから、当該企業の独占技術である。
そのため、当該企業以外の事業者にシステム開発を依頼することが難しいため決定した。