港区 創業・スタートアップ支援事業補助金 概要編

創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援を実施するとともに、創業に必要な経費(賃料、ホームページ作成費、広報費、設備費)の一部を支援することで、港区内での事業成長を後押しする補助金。

補助金額

上限250万円

補助率

2/3

対象経費

下記の経費が対象となります。

  1. 賃借料(事業を行う上で必要な港区内の事務所等の賃借料で、継続的に使用する物件が対象)
    ①店舗、事務所賃料
    上限:最大120万円(月10万円×12か月)
    ②コワーキングスペース等利用料 
    上限:最大18万7,200円(月15,600円×12か月)
    ※①・②共に初年度最大3か月、翌年度最大9か月補助

    2、設備費(事務所の改装工事、備品等)
    ①区内の事業所・店舗の外装工事・内装工事費用
    ②区内事業所で使用する機械装置・工具・器具の調達・設置費用
    上限:60万円

    3、広報費(販路開拓のために新たに広告宣伝を行う費用)
    ①チラシ製作費等…チラシ印刷費、のぼり、販促品(販促品の単価上限は税抜200円まで)等
    ②広告掲載料等…新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオンライン上の広告への掲載又は製品等を案内する印刷物を新聞等へ折込する際に要する費用等
    ※補助対象期間中に配布・掲載を完了する経費が対象となります
    上限:40万円

    4、ホームページ作成費
    新たにホームページを作成する費用 ※既にホームページを持っている場合は補助対象外
    上限:30万円

対象者

この補助金を受けられるのは、以下の条件を満たす中小企業です。

  • 中小企業基本法に基づく中小企業者であること。
  • 法人の場合、港区に事業所を有すること。
  • 個人事業者の場合、港区内に事業所を有すること。
  • 港区内で創業して2年未満の創業者であること。
  • 港区産業振興課の商工相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること。
  • 税金を滞納していないこと。
  • みなし大企業ではないこと。
  • バーチャルオフィスではないこと。
  • 公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
  • 暴力団に該当しないこと。
  • 風俗営業等に該当しないこと。
  • 他の助成金や補助金で同一経費の重複受給がないこと。

スケジュール

2024年6月3日(月)~2025年1月20日(月)
※創業計画書作成に関する相談は、2024年12月20日(金)まで

おすすめポイント

各自治体では、創業に関する支援を強化しておりますが、ここまで補助上限金額が大きく、賃料やホームページの制作まで補助対象となる補助金はあまりありません。港区で創業2年未満の事業者様は、ぜひご検討ください。